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2019年02月20日 22:23:00
よくあるご質問
【注意事項】 ※犯罪収益移転防止法により転居届(郵便物等の転送のための届出)をされている方はご利用いただけません。 ※関係書類を書留転送不要にて送付させていただきます。到着後1週間以内に受け取りいただけることが必須条件となります。
「個人事業主」 以下いずれかのパターンの本人確認書類が必要です。 ≪パターン1≫本人確認書類【A群】より2点 ≪パターン2≫本人確認書類【A群】より1点+本人確認書類【B群】より1点の計2点
「法人」 以下いずれかのパターンの本人確認書類が必要です。 ≪パターン1≫本人確認書類【A群】より2点+法人登記事項証明書(6ヶ月以内のもの) ≪パターン2≫本人確認書類【A群】より1点+本人確認書類【B群】より1点の計2点+法人登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)
≪本人確認書類【A群】≫ ※ 取引担当者個人の「氏名」「生年月日」「現住所」の3点が確認できる事が必須です。
① 運転免許証(日本国内で発行のもの) 変更がある場合は裏面のコピーも必要です
③ 個人番号カード(マイナンバーカード) 裏面は不要です。「個人番号」はコピーしないでください。裏面が送付された場合、廃棄または個人番号部分を復元できない程度にマスキングを施します ※「通知カード」は不可
④ 在留カード・特別永住者証明書等 変更がある場合、裏面も必要です
⑤ 住民票の写し 個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は油性マジック等の復元できない方法で黒く塗りつぶし番号が見えないようにしてください。塗りつぶしがない場合、 個人番号部分を復元できない程度にマスキングを施します ※発行から6ヵ月以内のもの ※発行者の印・発行日が記載されているページまで必要となります
≪本人確認書類【B群】≫ ※ 取引担当者個人の「氏名」「現住所」の2点が確認できる事が必須です。
この領収書に限り同居するご家族名義のものでも可 ※現住所が記載されているもの ※いずれも領収日付の押印、発行年月日の記載があり、その日から6ヵ月以内のもの ※「公共料金のお知らせ」「請求書」「納税通知書(領収に係るお知らせ)」は受付不可 ※クレジット払い、携帯電話料金領収書は受付不可 ②社会保険料の領収書 ※法人名義はご利用いただけません ※領収日付の押印、発行年月日の記載があり、その日から6ヵ月以内のもの ③ 国税・地方税の領収証書または納税証明書 ※法人名義はご利用いただけません ※領収日付の押印、発行年月日の記載があり、その日から6ヵ月以内のもの ※納税通知書(領収に係るお知らせ)は受付不可
現住所ではない本人確認書類【A群】を1種類、本人確認書類【B群】を2種類
※家族名義の領収書は1種類のみ有効