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利用約款
第1条(本約款の適用範囲)
この利用約款(以下「本約款」といいます)は、有限会社アイティーファーム(以下「弊社」といいます)及び通信キャリアその他の提携事業者が有する設備を利用したコールセンターサービス(以下「本サービス」といいます)に関し、本サービスの利用を希望し利用申込みをする者(以下「申込者」といいます)及び本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます)を弊社と締結した者(以下「契約者」といいます)と弊社との間の全ての関係について適用されるものとします。
2.弊社が本約款とは別に利用規約又は諸規定等(以下「諸規定等」といいます)を定める場合、当該諸規定等は、それぞれ本約款の一部を構成するものとします。本約款と諸規定等の内容が異なる場合には、諸規定等の内容が優先して適用されるものとします。
第2条(本約款の変更)
弊社は、必要に応じて本約款を変更することができるものとします。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の本約款によるものとします。
第3条(弊社からの通知)
弊社は、本約款で特に方法を定める場合のほかは、弊社ウェブサイト上での掲示や契約者への電子メールの送付、その他弊社が適当と判断する方法により、契約者に対し、随時必要な事項を通知します。
2.弊社ウェブサイト上の掲示場所は弊社ウェブサイトのトップページ、又は当該ページからリンクされた同一ドメイン上のページとします。
3.弊社から契約者に対する個別の通知は、契約者からの届出の内容に基づいて行います。
4.通知を弊社ウェブサイト上で行った場合はウェブサイト上に掲示した時点で、その他の方法で行った場合は通知を発送した時点より効力を発するものとします。
第4条(申込みについて)
申込者は利用約款及びプライバシーポリシーを必ずご確認いただき同意の上、申込みを行うこととする。
2.弊社保有の電話番号を連絡先として利用する場合は、弊社所定の本人確認書類を提出するものとします。
3.弊社保有の電話番号を連絡先として利用する場合は、イラン、北朝鮮に居住するなど犯罪収益移転防止法上の特定国等や外国PEPs(重要な公的地位にある者)に該当する方は、申告義務があります。弊社では犯罪収益移転防止法のハイリスク取引に該当する方への本サービスは原則的に行えません。
第5条(利用契約の成立)
利用契約は、前条第1項に規定する申込者からの申込みに基づき弊社が審査し、これを承諾した時に成立するものとします。
2.利用契約は1か月単位とし、あらかじめ定めた終了日又は第18条による終了の日まで存続するものとします。なお、終了日は月末日に限ります。
第6条(申込みの不承諾)
弊社は、申込者が以下のいずれかに該当する場合、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。この場合、不承諾の理由は開示できません。
- 申込者が未成年でなおかつ法人の代表者など権利行使主体でない場合
- 申込者又はその役員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力である場合、又はそれらを名乗り、若しくは仄めかす場合
- 申込者が過去に第14条による利用契約の解除を受けている場合
- 弊社に届出がなされた申込者情報に虚偽がある場合
- 第三者の名義又は架空の名義で申込みが行われた場合
- 申込者(名義人)が申込みの意思を有していない場合
- 申込者が本人確認等の弊社所定の手続に応じない場合
- 申込時の本人確認書類の有効期限が切れている場合
- 申込者が過度の説明を要求していると判断した場合
- 申込者と信頼関係を構築できないと合理的に判断した場合
- 投資及び資金調達を手伝う行為や出資法に抵触する場合があると判断した場合
- 投資及び融資、寄付支援、物品購入などの資金調達を目的としたクラウドファンディングに該当する場合
- 仮想通貨交換業者及び利殖商法や利殖取引に関わると判断した場合
- 性機能や性関連商品の説明に関わると判断した場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業や接客業務受託営業を行う事業者、若しくはこれに準ずる場合
- 消費者を説得する行為やそのおそれがあると判断した場合
- 社会通念上、不適切な利用である事が合理的に判断できる場合
- 犯罪収益移転防止法のハイリスク取引に該当し申告義務を行っていないと判断した場合
- 前各号の他、弊社が申込者を契約者とすることを不適当と判断する場合
第7条(契約者情報の届出義務)
1.申込者及び契約者は、弊社に対し、正しい契約者情報を届け出なければなりません。
2.契約者は、申込時に届出た内容に変更が発生した場合には、直ちに弊社へ変更の届出を行うものとします。
3.前二項に反したことにより、弊社からの各種通知が不達となった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなされます。
4.弊社保有の電話番号を連絡先として利用する本サービスをご利用中にイラン、北朝鮮に居住するなど犯罪収益移転防止法上の特定国等に居住又は所在することになった場合や外国PEPs(重要な公的地位にある者)になった場合(ハイリスク取引に該当し通常の取引より厳格な方法にて取引時確認を行わせていただきます)
5.前項の場合において、契約者又は第三者に生じる損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第8条(利用環境等)
契約者は、本サービスを利用するために必要となる利用環境、インターネット回線などの通信環境、及び通信機器を自己の責任と費用において準備するものとします。
第9条(提供するサービス等)
本サービスの内容及び条件の詳細、サービス提供地域及び利用に必要となる通信環境や機器等の概要は、弊社が別に定めるところによります。
2.弊社は、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。弊社は、これに伴って契約者又は第三者に生じた損害につき、一切その責任を負わないものとします。
第10条(利用料金等)
契約者は、本約款及び弊社が別に定める条件に従い、本サービスに係る通話料金その他の利用料金(並びにこれに係る消費税及び地方消費税)、及び保証金(以下併せて「利用料金等」といいます)を支払うものとします。
第11条(延滞利息)
弊社は、契約者が利用料金等を弊社指定の支払期日まで支払わない場合、支払期日の翌日から起算して支払日まで、一日当たり0.0274%の割合による遅延損害金(延滞利息)を利用料金等と併せて請求することができるものとします。
第12条(権利等の処分の禁止)
契約者は、弊社の書面による事前の同意を得ずに契約者として有する利用契約上の地位又は権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する等の行為をしてはならないものとします。
第13条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の禁止行為を行ってはならないものとします。万一契約者が禁止行為を行ったと弊社が判断するときは、弊社はその中止及び再発防止を求め、本サービスの提供を一時中断し、次条に基づき利用契約を解除し、又は契約者に対する損害賠償を請求するなど、必要に応じて適宜の措置を採ることができるものとします。
- 本約款の規定に反する行為
- 弊社保有の電話番号を無断で連絡先として利用する行為
- 折返し連絡をお願いする通知を契約者にいれているにも関わらず、数日対応を行わないなどの行為
- 法令又は公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
- 投資や資金調達を手伝う行為、出資法に抵触する行為や又はそのおそれのある行為
- 仮想通貨交換業者及び利殖商法や利殖取引に関わると判断した場合や又はそのおそれのある行為
- 性機能や性関連商品の商品説明を求められる場合や又はそのおそれのある行為
- セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の発言が弊社の役員及び従業員を不快にさせる行為
- 法律の専門家を除く、債務(キャッシュバックを含む)に関わると判断した場合や又はそのおそれのある行為
- 消費者を説得する行為、又はそのおそれのある行為
- 弊社又は第三者の権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
- 不当に要求し説明を求める行為、又そのおそれのある行為
- 信頼関係が構築できないと弊社が判断する行為、又はそのおそれのある行為
- 本サービスの提供を妨害し、又は支障を生じさせる行為
- 弊社に対して、本約款に根拠のないこと又は過度の負担となることを要求する行為
- 書面による弊社の承諾がなく本サービスを第三者に使用させる行為
- 認証などの操作を行う行為
- 自動音声の電話を取次ぎ転送を行う行為
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- 前各号の他、弊社が不適切と判断する行為
第14条(解除)
契約者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社は直ちに利用契約を解除することができるものとします。
- 契約者が前条の禁止事項に触れ、利用契約の解除を相当とするとき
- 契約者が、申込時に第6条の不承諾事由に該当していたことが後に判明したとき、又は申込後に当該事由に該当するようになったとき
- 契約者が本約款の条項のいずれかに違反し、弊社が期間を定めて改善を求めたにもかかわらず、期間内に改善されないとき
- 弊社が未払の利用料金等の支払を期間を定めて求めたにもかかわらず、期間内に支払がないとき
- 契約者について仮差押、差押、競売、破産手続開始等の申立があり、手形交換所の取引停止処分を受け、又は公租公課の滞納処分を受けるなど、信用状況が悪化したとき
- 本サービスが犯罪行為に利用されたとき、又はその疑いがあるとき
- 契約者が自ら又は第三者を利用して、脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、虚偽の風説を流布し又は偽計若しくは威力を用いて弊社の信用を棄損し又は業務を妨害したとき
- 直接間接を問わず本サービスの運営を妨害したと弊社がみなした場合
- 本サービスの電話内容が著しく無理難題な対応を強いられ、またはいやがらせ、誹謗中傷など常識的な対応を行えない状態が発生するような場合
- 電話の内容に督促、クレームや暴言などがあり、本サービスの運営に大きな負担 や障害が生じる場合
- 運営内容に対して一方的なクレームや暴言などがあり、信頼関係が築けない場合
- 弊社保有の電話番号を連絡先として利用する本サービスをご利用中にイラン、北朝鮮に居住するなど犯罪収益移転防止法上の特定国等に居住又は所在することになった場合や外国PEPs(重要な公的地位にある者)になった場合に、第7条(契約者情報の届出義務)を行われていないとき
- 警察等の公的機関から利用契約を解除するよう依頼があったとき
- 前各号のほか、やむを得ない事由により契約者が本サービスを利用することが不適当となったとき
2.前項に基づき利用契約が解除された場合、弊社は一切の損害賠償の責任を負いません。
3.第1項各号のいずれかに該当する場合、契約者は弊社に対して負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならないものとします。
4.利用契約の解除により、弊社から契約者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
第15条(契約者情報の保護)
契約者に関する個人情報は、法令が認める場合のほか、以下の場合に第三者提供がなされることを契約者はあらかじめ同意するものとします。
2.本サービスの提供に必要な限度で通信キャリアその他の提携事業者に提供する場合。
3.弊社は、個人情報を含む利用情報を、個人を特定できない形での統計的な情報として、弊社の裁量で、利用及び公開することができるものとします。
4.本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、別途弊社が定めるプライバシーポリシーに従うものとします。契約者はこのプライバシーポリシーに従って弊社が個人情報を取扱うことについて同意するものとします。
第16条(本サービスの中断)
弊社は、以下の事項に該当する場合、該当事由が解消するまでの間、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に中断できるものとします。
- 地震、台風、洪水、津波、噴火等の自然災害、戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、害意による損害、ストライキ、立入制限、外出禁止令、第三者による差止行為、国防、感染症の発生、公衆衛生に関わる緊急事態等の不可抗力の他、電力や計画運休等のライフラインの停止により、本サービスを通常どおり継続できなくなった場合
- 法令に基づく規制、命令、指導等を受けた場合
- 本サービス運営にかかるシステムの点検又は保守を実施する場合
- 本サービス運営に必要な通信キャリアその他の提携事業者によるサービスが中断や不具合が生じた場合
- 契約者が第13条の禁止事項に触れた場合
- 前各号の他、弊社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合
2.弊社は、前項第(3)号又は第(6)号の規定により、本サービスの提供を中断する場合は、あらかじめ弊社ウェブサイト上での掲示及び契約者への電子メールの送付により通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.中断事由が解消しない場合、次条に基づき本サービスを終了させていただきます。
4.弊社は、本条に基づく本サービスの中断により契約者又は第三者が被った損害について、第19条の減額の責任を含め、一切その責任を負わないものとします。
第17条(本サービスの終了)
弊社は、弊社ウェブサイト上での掲示及び契約者への電子メールの送付により、契約者に事前に通知した上、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。
2.前項の場合、終了する本サービスに対応する利用契約は終了となります。
3.弊社は、本条に基づく本サービスの終了により契約者又は第三者が被った損害について、一切その責任を負わないものとします。
第18条(利用契約の終了)
利用契約は、第14条の解除及び前条の本サービス終了の場合のほか、以下の事由により終了します。契約の終了により、本サービスは利用終了となります。
- 契約者が弊社に対して30日前までに解約を申し入れたとき
- 第2条に定める本約款の変更に契約者が同意しないとき
2.第17条に基づき利用契約の全部が終了する場合、及び本条第1項第(2)号による利用契約の終了の場合、デボジットの残高は、未払の債務を精算した上で、終了月の翌月末までに契約者に払い戻されます。その他の事由による場合は、利用契約の終了に伴い、デボジットは消滅します。
3.前項の場合を除いては、利用契約の終了に伴い、既に受領した利用料金その他の金銭は、一切返金いたしません。
第19条(賠償責任の制限)
弊社は、自己の責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかったときは、契約者からの請求に基づき、以下のSLA(サービス品質保証制度)を適用するものとします。すなわち、契約者が本サービスを全く利用できない停止状態にあることを弊社が知った時刻から起算して、1時間以上当該停止状態が継続した場合、その回復までに要した時間の月間合計時間に応じた以下の金額を、翌月分の月額基本利用料から減額するものとします。ただし、減額するのに不足がある場合でも、金銭による清算は行いません。
・1時間以上12時間未満の停止…該当月の月額基本利用料1か月分の10分の1
・12時間以上24時間未満の停止…該当月の月額基本利用料1か月分の5分の1
・24時間以上停止…該当月の月額基本利用料1か月分
2.契約者が本条により減額請求できる期間は、該当月の翌月1か月間に限られるものとします。
3.契約者が本サービスを利用できなかったことによる損害については、弊社は本条に基づく減額のほか、何らの責任も負わないものとします。
第20条(免責事項)
本サービスの提供の遅滞、変更、中断若しくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の漏えい若しくは消失、その他本サービスに関連して発生した契約者又は第三者の損害について、本約款で特に定める場合を除き、以下を含め弊社は一切責任を負わないものとします。
2.ご提出いただいた、申込書・本人確認書類等の証明書類については、弊社所定の方法により適切に処分いたします。申込書・本人確認書類等の証明書類についてはご返却いたしません。
3.弊社は、会員が本サービスの利用に伴い損害を被ったとしても、損害賠償責任を負わないものとします。
4.弊社は、会員が本サービスの利用に伴い第三者間との紛争又は第三者から受けた被害等に関しては、一切責任を負わないものとします。
5.弊社は、電話対応時の相手方の応対状況や契約者の事業の専門性により、正確に聞き取りが出来ない場合があります。
6.金銭の支払い、物品の引き渡し等の反復しての入電、電話の内容や態様等に照らしてやむを得ないと弊社が判断した場合、オペレーターの身分を「電話代行サービス」である旨をお伝えする場合があります。
7.弊社は、契約者の電話の着信が著しく増大した場合や、応対内容がクレーム、督促であるため対応が困難な場合等、本サービスその他の弊社のサービスの提供に多大な影響を及ぼすおそれがあると弊社が判断したときは、本サービスを一時停止や強制解約することがあります。
8.本サービスの基本コール数を超過すると弊社が判断した場合や応対内容の負荷の増加及び対応人数の増加の場合は、利用契約の内容の見直し等、別途弊社と利用契約継続を含めた契約内容について協議を行わせていただく場合があります。
9.弊社は、弊社の電話対応の品質向上及び内容確認のため通話録音を行う場合があります。
10.迷惑電話や弊社独自の判断により一部の電話番号は予め着信拒否しております。全ての番号を着信させる場合は、予めお申し付けください。
第21条(第三者の請求に対する措置)
契約者が本サービスを利用することにより、第三者から弊社(弊社の役員及び従業員個人を含みます、以下本条において同じ)に対して、又は契約者及び弊社を共同被告として請求又は訴訟等の法的手続きが提起された 場合には、契約者は、請求原因の如何を問わず、自らの費用及び責任のもと契約者及 び弊社を防御するとともに、弊社に支払いを命じられた損害賠償及びこれに伴う費用 (合理的な金額の弁護士報酬を含みます)について、弊社に補償するものとします。
第22条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの部分は、完全に効力を有するものとします。
第23条(準拠法)
本約款の準拠法は日本法とします。
第24条(管轄裁判所)
本約款に関する紛争については、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
2013年08月01日 施行
2020年03月25日 改定
2020年10月23日 改定
2020年11月15日 改定
2021年02月17日 改定